- 第1条(名 称)
- 本会は、大阪産業大学校友会 自動車近畿支部と称する。
- 第2条(目 的)
- 本会は、自動車近畿支部会員相互の親睦を計り、併せて大阪産業大学の発展に貢献することを目的とする。
- 第3条(事 業)
- 本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4条(会 員)
- 会員は、自動車関係(整備、販売、交通、部用品、専門学校、公的機関、他等)に勤務、あるいは退職した者で、近畿2府4県在住および出身者とし、次の各号に定める通りとする。
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(1)大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部を卒業した者
(2)大阪産業大学大学院を修了した者
(3)第1号及び第2号の学校に在学した者で、支部総会の承認を得た者
- 第5条(総会の決議事項)
- 総会は、本支部の最高意思決定機関であり次の事項について決議する。
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(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則の新設及び改正
(4)役員の任免
(5)その他必要な事項
- 第6条(総会の議決)
- 総会の議事は、出席者の過半数で議決し賛否同数の場合は議長の決するところによる。
- 第7条(総会の招集)
- 定時総会は支部長の任期内において年1回開催するものとし、開催日は役員会で決議し、支部長が15日以前に招集する。特別な案件がある場合は役員会の決議をもって支部長が臨時総会を招集する。
- 第8条(支部運営費及び会計年度)
- 1.支部運営費は、臨時会費、支部助成金、協力金等をその原資とする。
- 2.会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとし、支部総会で会計報告を行い、承認を得なくてはならない。
- 第9条(役 員)
- 本会に次の役員を置く。
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支部長 1名 副支部長 6名以内 会 計 1名 監 事 1名 相談役 若干名 事務局 2名以内
- 第10条(役員の職務)
- 役員は次の各号に定める職務を行うものとする。
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(1)支部長は、本会の職務を統括する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長が支部の会務を行えなくなった場合は、
その職務を代行する。その職務の代行順位は役員会で決める。
(3)会計は、支部の財務を行う。
(4)監事は、支部の財務を監査する。但し、他の役員を兼務することはできない。
(5)相談役は、支部長の諮問に応じて役員会、総会で意見を述べることができる。
(6)事務局は、支部活動の事務を行う。
- 第11条(役員の任期)
- 1.役員の任期は原則として2ヶ年とする。但し、重任又は再任を妨げない。
- 2.支部長の重任又は再任は最長2期までとする。
- 第12条(役員の選任)
- 1.支部長は、役員経験者とし、立候補及び推薦並びに互選された者を総会で承認を得なければならない。
- 2.副支部長は、役員経験者とし、立候補及び推薦並びに互選された者を総会で承認を得なければならない。
- 3.会計及び監事は、会員の中より候補者を選び、総会で承認を得なければならない。
- 4.相談役は、役員会で選出し、総会で報告しなければならない。
- 5.事務局は、役員の互選により選出する。
- 第13条(役員の責務)
- 1.役員は、総会及び役員会に、やむを得ない事情を除き、出席しなければならない。
- 2.役員は、継続して義務を遂行できなくなった場合は速やかに役員会に報告し、第14条に準じて退任の承認を得なければならない。
- 3.役員は、常に問題意識を持ち、支部の事業推進にあたらなければならない。
- 第14条(役員の解任)
- 役員は、役員会に於いて、出席役員6名以上で、出席役員の3分の2以上の賛成をもって退任もしくは解任でき、次回の総会で承認を得なければならない。尚、やむを得ない事情で出席できない者は、委任状又は表決書面の提出により、出席者の数に加えるものとする。
- 第15条(役員会)
- 1.役員会は、支部長が招集し、総会に提案すべき事項や、支部の事業の執行に関し、重要事項などについて協議し、決定する。
- 2.役員2名以上から役員会開催の要請があった場合は、支部長が招集する。
- 3.役員会は、必要に応じてオブザーバーを出席させることができる。
- 第16条(役員の支部外行事参加基準)
- 役員の支部外各種行事への参加基準については別に定める。
- 第17条(その他)
- この会則及び細則に記載なき事項については役員会にて協議をする。
附 則
各種行事出席細則
- 第1条(支部長並びに役員の支部外行事出席)
- 支部長並びに役員は原則、支部として出席することはできない。但し、支部長懇談会及び賀詞交歓会については出席することができる。但し、役員会への事前申請により出席が承認された場合のみ、出席することができる。
- 第2条(出席費用)
- 1.支部長懇談会の出席費用は、校友会からの補助を充当することとし、支部会計からの補助は行なわない。賀詞交歓会についても支部会計からの補助は行なわない。
- 2.第1条において、支部外行事に出席が認められた場合であっても、支部会計からの補助は行なわない。
この会則は、令和8年2月4日より施行する。









